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人物審査における危険信号:「重大な犯罪歴」とは何か?

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による
オーストラリア移住エージェント
2025年12月3日
分読み

重大な犯罪経歴(SCR)は、オーストラリアビザの品性審査において不合格となる最も深刻な事由の一つです。通常、12ヶ月以上の懲役刑(累積刑、併合刑、執行猶予付き刑を含む)が該当します。SCRは自動的にビザの取消または拒否を招き、現行ビザ保持者には入国管理施設への収容につながるケースが少なくありません。オーストラリア移民法では、オーストラリア政府が定める品性上の理由に基づきビザの拒否・取消が発生し得ます。 すべての犯罪歴を早期かつ誠実に開示し、専門家の指導と組み合わせることが、更生の実証、情状酌量の要素、およびPIC 4020義務の遵守を示す提出書類の準備において極めて重要です。

品性審査の通過は、あらゆるオーストラリアビザ申請において極めて重要な要素です。この審査は、非市民が善良な品性を有し、オーストラリア社会にリスクをもたらさないことを保証します。移民法に定められた品性要件はビザ適格性の法的基準を設定しており、これらの法律が「重大な犯罪歴」をどのように定義し、申請者にどのような影響を与えるかを理解することが重要です。 重大な犯罪経歴(SCR)を有する申請者は、即時かつ深刻な結果に直面するため、法的閾値、開示義務、および潜在的な軽減策を理解することが不可欠です。本記事は、SCRの定義とビザ申請リスクを最小限に抑えるために必要な手順について明確化を求めるビザ申請者およびそのアドバイザーを対象としています。

移民法上の品性要件、重大な犯罪歴、または品性に関する懸念がある場合は、登録移民エージェントまたは移民弁護士の支援を受け、法的要件および手続き上の要件をすべて満たしていることを確認してください。

性格テストとは何か、そしてなぜ重要なのか

1958年移民法第501に基づく人格審査は、人格評価の具体的な基準を定めており、コミュニティの安全を脅かす可能性のある個人からオーストラリアを保護することを目的としています。移民・国境保護省(DHA)は、申請者の全経歴を考慮します。これには以下が含まれます:

  • 刑事上の有罪判決(軽微なものであれ、消滅したものであれ、重大なものであれ)。
  • 既知の犯罪者または犯罪組織との関連性。
  • 潜在的なリスクを示す過去の行動。
  • 一般的な行動規範(刑事上の有罪判決に至らない行為を含む)。

これらの要素に基づいて包括的な人物評価が実施される。

品性審査を満たせない場合、新規申請ではビザ拒否、既存ビザ保持者では強制取消しとなる可能性があり、その重要性が極めて高いことを示している。

「重大な犯罪歴」の定義

重大な犯罪経歴(SCR)は、人物審査不合格の最も深刻な理由の一つである。法的基準は一般的に以下の通りである:

  • 12か月以上の懲役刑。
  • 終身刑の判決は、自動的に重大な犯罪歴の定義に該当する。

この12か月間の閾値には以下が含まれます:

  • 12か月以上の刑に処せられる単一の犯罪。
  • 刑期の合算:複数の短い刑期を合算して12か月以上となる場合(例:4か月刑を3回)。
  • 累積刑または併合刑。
  • 執行猶予付き刑または分割刑。刑期を段階的に執行するか、一部を執行猶予とする刑罰。

当該犯罪による有罪判決(終身刑または12か月以上の刑を含む)は、SCR(刑事記録開示)上の結果を引き起こす。この基準を満たすことで自動的に第501条に基づく重大な結果が生じるため、早期の特定と専門的な指導が不可欠である。

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キャラクターテスト不合格を引き起こすその他の危険信号

SCRが最も一般的な拒否理由である一方、キャラクターテストは以下のような他の重大な要因に基づいて申請者を不合格とすることもあります:

  • 児童を対象とした性犯罪
  • 犯罪行為に関与する個人または集団との関連性。
  • 家庭内暴力。
  • 他人に危害を加えるという暴力的な脅迫。
  • オーストラリアのコミュニティに対する直接的または間接的なリスク。
  • 将来の犯罪行為の重大なリスク。
  • 現在の実行中の行為、または継続的な危険性を示す現在の実行中の犯罪行為。
  • 拷問その他の重大な国際犯罪を伴う犯罪。
  • 大臣が、申請者がオーストラリアにおいて犯罪行為に及ぶおそれがあると個人的に判断するいかなる状況においても。

重大な犯罪歴がなくても、こうした「危険信号」が強制的な拒否やその他の不利な結果につながる可能性があります。現在の犯罪行為や継続的な行動も人物評価の対象となるため、過去と現在の行動の双方が適格性に影響を及ぼし得ます。

SCRの自動的な結果

SCRの定義を満たすことは、即時的かつ深刻な結果をもたらす:

  • 人物のビザを性格上の理由により強制的に取り消すこと。これにより、ビザ保持者のビザは即時取り消される。
  • 保留中のビザ申請の強制的な却下。
  • ビザが取り消されたビザ保持者は、決定前に意見を述べる機会を与えられず、直接入国管理施設に収容されることが多い。

法律上、人格的理由によるビザ取消は義務付けられている。これは裁量的決定とは異なり、申請者は拒否決定が下される前に自身の主張を述べる機会が与えられる場合がある。

完全な開示の重要性

公益基準(PIC)4020の下では、完全かつ透明性のある開示が不可欠である。申請者は以下を申告しなければならない:

  • 軽微な有罪判決または消滅した有罪判決。
  • 犯罪行為に関与した人物との関連性。
  • 性格に関連するその他の過去の行為、これには申請者の過去、個人の過去、および過去の犯罪歴が含まれる。

性格上の懸念事項や問題を開示しない場合、虚偽または誤解を招く情報に基づく別の拒否事由となり、SCR関連の拒否リスクを増大させる可能性があります。誠実な開示により、移民代理人は更生の証拠を含む軽減措置の提出書類を準備でき、申請者があらゆる性格上の懸念事項に対処することで総合的な善良な性格要件を満たしていることを立証できます。

オーストラリア移民エージェントがお手伝いできること

移民エージェントは、品性審査とSCR基準のクリアにおいて重要な支援を提供します:

  • 犯罪記録を法的基準に照らして評価し、SCR基準値を満たしているか否かを判断するとともに、これらがビザ適格性に重大な影響を及ぼし得る方法を検討する。
  • ビザ申請におけるリスクと予想される結果(ビザ発給の可能性を含む)についての助言。
  • 詳細かつ説得力のある人物評価書の作成。これには更生の証拠、良好な行動記録、地域社会との結びつきを含め、ビザ発給の成功を支援する内容とする。
  • PIC 4020違反を回避するための完全開示要件に関する助言。
  • 裁量的判断や大臣の裁量権に関する事項(大臣指示や大臣介入手続きを含む)について、特にSCR(特別注意対象者)やその他の危険信号が存在する場合に戦略的ガイダンスを提供します。移民エージェントや移民弁護士は、こうした複雑な法的枠組みについて助言し、お客様の利益を効果的に代弁します。

早期の対応は成功の可能性を大幅に高め、強制的な拒否や取り消しのリスクを低減します。性格上の問題はビザの適格性や発給可能性に重大な影響を及ぼす可能性があります。申請を提出する前に移民エージェントまたは移民弁護士に相談し、法令遵守を確保するとともに、好結果を得る可能性を最大限に高めてください。

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よくある質問(FAQ)

1. 重大な犯罪経歴(SCR)とは何ですか?

SCRとは一般的に、申請者が12か月以上の懲役刑(累積刑、併合刑、執行猶予付き刑を含む)を宣告された犯罪記録を指す。

外国における刑事上の有罪判決及び犯罪行為も、重大な犯罪経歴の有無を判断する際に考慮される。

2. 軽微な有罪判決または消滅した有罪判決がある場合、自動的に人物審査に不合格となるのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。軽微な犯罪歴や消滅した有罪判決は開示が必要であり、DHAは他の要素と併せて評価します。人物評価においては、申請者の過去・現在の一般的な行動がすべて考慮され、ビザ適格性が判断されます。更生と良好な行動の証拠はリスクを軽減する可能性があります。

3. キャラクターテストの失敗を引き起こすその他の危険信号にはどのようなものがありますか?

児童を対象とした性犯罪、犯罪組織との関与、または当該人物が犯罪行為のリスクを呈すると大臣が判断した場合、審査不合格となる可能性があります。これらの危険信号のいずれかが認められる場合、当該人物はオーストラリア移民法に基づく人物審査に不合格となります。人物審査に不合格となった場合、または人物要件を満たさない場合、ビザの拒否または取消しにつながる可能性があります。

4. SCR閾値に達した場合、どうなりますか?

強制的な結果には、ビザの取消しまたは拒否が含まれ、現行ビザ保持者に対しては即時入国管理拘留が行われることが多い。内務省は、移民問題における規制権限の一環として、ビザ申請者への通知および決定の執行を担当する。

5. 移民エージェントはSCR問題にどのように役立ちますか?

エージェントは犯罪歴の評価、開示と軽減策の助言、説得力のある人物評価書の作成を行い、ビザ取得の可能性を高めます。現在の犯罪行為や複雑な人物評価問題が関わる場合は、申請が適切に処理され成功の可能性を最大化するため、移民弁護士の支援を求めることが重要です。

6. 軽微な違反であっても完全な開示が必要か?

はい。PIC 4020に基づき、完全な開示が義務付けられています。申請者は、戦争犯罪その他の国際的関心事となる犯罪への関与、国際刑事警察機構(インターポール)の指名手配対象であること、またはオーストラリア保安情報機構(ASIO)による審査対象であることについても開示しなければなりません。申請者に未成年の子どもがいる場合、ビザ審査では子どもの最善の利益が最優先事項となるため、開示は特に重要です。開示を怠った場合、虚偽または誤解を招く情報としてビザが拒否される可能性があります。

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